内部統制システム構築に関する基本方針

 株式会社シーエックスカーゴは、企業の社会的責任を果たし、物流の専門性を生かして、全国の生協事業の発展に貢献し、信頼されることをめざします。

 また、安心・安全を大切にする生協の物流に携わることに誇りを持ち、荷主・協力会社との協同作業で、日々挑戦し続けながら、消費者の暮らしに貢献していきます。
これらを実現するために、2009年4月25日の取締役会で、「業務の有効性及び効率性」・「財務報告の信頼性」・「事業活動に関わる法令等の遵守」・「資産の保全」の4つを目的とし、以下のように「基本方針」を定め、体制の整備を推進していくことを決議しました。

 なお、基本方針の推進と課題対応等について、代表取締役を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムを統括する機能を担います。

  • 1.取締役および社員の職務執行が、法令および定款などに適合することを確保するための体制

    1. 法令・社内諸規定の遵守および企業倫理を定めた「行動規範」ならびに、重要な社内方針・規則を、役員・全社員へ周知し、意識の醸成を図ると共に、必要に応じた啓発活動や研修を実施する。
    2. 「コンプライアンス基本規程」を定め、代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス上の重要な問題の審議とともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓発・教育活動を行う。報告事項については、適切な調査を行い、コンプライアンス違反が確認された場合は、再発防止につとめるとともに、規程に基づき厳正な対処を行う。
    3. 法令や社内諸規定に違反する行為の予防・発見のため、通常のマネジメントラインから独立した内部通報窓口として「コンプライアンス相談窓口」を設置し、通報者の保護に留意しながら、効果的な運用を行う。
    4. 法令や企業倫理を逸脱する行為の予防・発見のため、お取引先専用の通報窓口を設置する。この窓口は外部に設け、中立性と通報取引先保護を担保する。
    5. 反社会的勢力との取引を遮断するために、教育、契約書類等、必要な整備を進める。
  • 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

    1. 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書取扱規程」等の社内規程に基づき、適切かつ確実に保存および管理を行う。
  • 3.損失の危険の管理(以下「リスク管理」)に関する規程その他の体制

    1. 事業遂行に関わるリスクの評価を行い、抽出されたリスクのカテゴリーごとに主管部署を定め、リスク管理を行う。
    2. 「総合マネジメント方針」を定め、その達成に向け「リスク・クライシス管理規程」を制定し、それに基づく「物流品質リスク・クライシス管理共通手順」「災害対応共通手順」「新型感染症事業継続計画」の整備を行う。
    3. 「情報セキュリティ基本方針」を定め、それに基づく「情報セキュリティ規程」の整備を行い、業務上取り扱う重要な情報資産である個人情報、守秘義務情報、機密情報を各種の脅威から護り、適正かつ有効に活用する情報セキュリティ管理体制を推進する。
  • 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    1. 取締役会は、「取締役会規則」・「常勤役員会規程」に基づき、取締役の職務の執行が効率的に行われるように、事業全般にわたる重要事項を審議・決定する。
    2. 「組織管理規程」・「業務分掌規程」・「職務権限規程」「稟議決裁規程」を定め、事業目的を達成するために効率的な業務執行を行う。
  • 5.当社が業務の適正を確保するための体制

    1. 取締役および社員は、当社の事業経営に重大な影響を及ぼすおそれのある諸問題が発生した場合、または当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発生した場合は、遅滞なく日本生活協同組合連合会(以下、「日本生協連」)に報告を行う。
    2. 当社の内部統制に関わるコンプライアンス体制、リスク管理体制、情報セキュリティ体制の整備状況については、定期的に日本生協連に報告を行う。
  • 6.監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項および監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制

    1. 内部統制システムの有効性を評価するうえで、内部監査部門と監査役との連携をはかっていく。
    2. 監査役から職務補助の要請がある場合は、必要に応じて内部監査部門に所属する社員がその実務にあたるものとする。
  • 7.取締役および社員が監査役に報告するための体制

    1. 取締役および社員は、監査役からの要請に応じて、必要な報告および情報提供を行うとともに、当社の事業経営に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上もしくは財務上に係る諸問題が発生した場合、または当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発生した場合は、遅滞なく監査役に報告を行う。

2024年4月21日改定

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